生活が苦しい時には総合支援資金貸付

公開日:  最終更新日:2018/03/31

生活保護と総合支援資金貸付

総合支援資金貸付

低所得者世帯には総合支援資金貸付という生活費を貸してくれる制度があります。

単身世帯で月15万円、二人以上なら月20万円を最長12ヶ月貸してくれます。
連帯保証人がいれば無利子、保証人がいなくても年利1.5%と低金利です。

元金の据置期間が最終貸付の日から6ヶ月以内。
返済期間は据置期間後から20年です。
一般の借入と比べれば、かなりお得な借入です。
借金の借換えには利用できません。

総合支援資金貸付の受付は地域の社会福祉協議会です。

生活の立て直しや経済的自立の為の制度なのでハローワークでの求職活動や福祉協議会の継続的支援を受けることになります。

総合支援資金貸付には住宅入居費もあります。
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費で40万円以内です。

就職・転職を前提とした技能取得のための経費や滞納している公共料金の立替費用を借りる事もできます。
一時生活再建費として60万円以内です。
債務整理をするのにも弁護士費用などがかかりますが、これも一時生活再建費がつかえます。


福祉資金の貸付として次のような費用も貸してもらえます。
・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
用途に応じて変わってきますが、最大580万円以内です。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合にの緊急小口資金として10万円以内。

結構いろいろありますよね。
あくまでも自分から申請しないといけません。
知っているのと知らないのでは大違いです。
収入があるのに借金しまくっている人は難しいですが、収入が少ないために借金をしてしまう場合は、高利な借金で苦しむよりも公的な貸付という方法があります。
生活保護について


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