離婚、財産ないけど財産分与
ないけど財産分与
公正証書とは公証役場で公証人に作成してもらう証書ですが、離婚協議書の内容を公正証書にしてもらうことで、養育費の未払いがおきた時などに強制執行手続きがとれるようになります。
公証役場で離婚協議書(協議内容がわかるもの、なければ口頭で伝えてもかまいませんが、協議書を用意していくと間違いが防げますね) の内容や、公証人からの質問などに答えて公正証書を作成してもらいます。
養育費、慰謝料などの金銭の支払いに関することを守らない場合には、直ちに強制執行できることを入れておきます。
この証書を法的根拠として強制執行手続をとることができます。
公証役場は居住地などの管轄はないので、どの公証役場で作成してもかまいません。
代理人に依頼することもできます。
離婚すると婚姻で氏が変わっていた方(女性であることが多いと思いますが)は旧姓に戻ります。
離婚時の姓を名乗りたい場合は、離婚後3ヶ月以内に届を出す必要があります。
母親が親権者として子供を引き取っても、そのままでは子供の姓は変わりません。
母親が旧姓に戻ると子供と苗字が違うという状態になります。
親権があれば家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判を申立て、許可審判書がでれば市役所等に届け出ます。
ウチには財産なんてありませんけど、「財産分与」ってありますよね。
現金はもちろん、預貯金、土地建物、自動車、など、どちらかの名義になっているものありますよね。
だいたいは夫名義になっているんじゃないでしょうか?
結婚してからできた財産は協力してつくったものと考えられます。
夫の収入で買って夫の名義になっているものでも、妻の協力があったわけです。
土地や建物でも夫が住む場合は残りのローン等を考慮した価値に対して金銭での分与も請求できるようです。
そう考えれば、ウチでも何か有るかも知れませんね。
「財産分与」の請求は、離婚時から2年しかできません。
協議はまとまりにくでしょうけど、家庭裁判所での調停、審判などもつかえます。
通常、「財産分与」と「慰謝料」を合わせていくらと決められることが多いようです。
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