個人事業主は総量規制の対象外?
総量規制など
個人事業主は総量規制の対象外?
改正貸金業法により、個人の借入は年収の3分の1までという総量規制ができました。
今まで借入枠があれば、返済してまた借りるということも可能だったわけですが、借入総額が年収の3分の1を超えている場合、「返済してしまうともう借りられない」という状態になります。
借りて返すができないという事は年収の3分の1になるまでは、ただただ返済し続けるという事になります。
この年収、個人所得ですがサラリーマンなどの給与所得者はそれなりにあると思いますが、個人事業主の場合はそうはいきません。
給与所得者は給与所得控除というものがあります。
個人事業主の場合は経費に入れれるものは出来る限り経費に入れています。
所得額が下がれば税金の額が下がってきますので、確定申告でできるだけ所得を少なくする努力をしているわけです。
家族を事業専従者にして給料を出して経費にします。
帳簿をつけて青色申告にすれば65万円の控除が受けられます。
普通に暮らしているのに年間所得が数十万円という事も多々あるわけです。
これに総量規制を当てはめたら、ほとんど借りられなくなってしまいます。
個人事業主は借入で資金繰りをして回している事も多いので、たちまち困ってしまう人も出てしまいます。
個人事業主用の総量規制の対象にならない商品が認められています。
この個人事業主専用ローンも金融業者が力を入れる商品となってきます。
所得証明としての確定申告書の提出。
事業の現状と見通し、資金計画などを聞かれたり、書類の提出などがあります。
元々借りていた金融業者から個人事業主には切り替えの案内が届いたりします。
確定申告書をFAXなどで送付して、電話で形式的に事業の現状などを聞かれるだけというのが多いようです。
総量規制で困っている個人事業主の方でも、このことを知らない人が結構います。
あなたがもし個人事業主として確定申告をしているのであれば調べてみてください。
個人事業主専用のローン商品が各社から結構でていますよ。
法人の代表は個人事業主ではありません。
たとえ1人で仕事をしていても、法人としている場合は対象外です。
総量規制の対象外だと言っても、あまりにも借入総額が多い人は厳しい審査になります。